大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(う)5号 判決

被告人 町田万二郎及び町田三千平

〔抄 録〕

控訴の趣意第三点について。

原判示(一)(二)(四)(五)の各所為はそれぞれ独立した犯罪であると認めるのが相当である。これ等金品供与の犯罪行為が同一候補の当選を目的としたものであり、その日時場所が接近し、行為の態様が同類型のものであり、法律的に同一罪名に觸れ罰条を同じくすることは所論のとおりであるが、それだけで所論のように犯意が単一であり一括して一罪と認めるべきものであると即断することは許されず、また犯意が継続していたというだけで所論のように一括して一罪と認める訳にも行かない。論旨援用判例はいずれも本件に適切でない。

註 本件は原判示(三)の事実につき誤認ありとして破棄自判。

尚、原判決の認定した(一)(二)(四)(五)の事実は「被告人等は、孰れも二七・一〇・一施行された衆議院議員総選挙に際し選挙人にして且つ右選挙に長野県第二区より立候補したるAの選挙運動者なる所、右候補者に当選を得せしめる目的を以て共謀共同して、

(一) 二七・八・二八頃当時右選挙に立候補することを決意し居たるAに投票を得せしめる為〇〇所B方に於て選挙人なる同人に対し右候補者に扱票並びに投票取纒めの運動方を依頼しその報酬並びに運動資金として現金二千円を供与し、

(二) 二七・九・二頃右同所に於て右同人に対し右同様同趣旨の下に現金千五百円を供与し、

(四) 二七・九・一五頃右同所に於て選挙人なるCに対し右同様同趣旨の下に清酒二升、菓子、罐詰、りんご、いか等合計二千拾円相当の物を供与し、

(五) 二七・九・一八頃右同所に於て選挙人Dに対し右同様同趣旨の下に清酒二升、菓子、罐詰、りんご、いか等合計二千拾円相当の物を供与したものである。

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